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地震保険料控除の新設。 損害保険料控除の廃止。 「涙そうそう」 [保険]

11月17日(金)  今日は、税制の改正で来年より改正される損害保険料控除制度について書きます。

平成19年1月より従来の損害保険料控除制度が改正され(実質廃止)、「地震保険料控除」が新設されます。これは、地震災害による損失への備えに国民の自助努力を支援する目的とのこと。
所得税は平成19年分より、個人住民税は平成20年度分より適用されます。

地震保険料控除は、平成19年1月以降に地震保険期間が開始される(19年1月以降支払われる)契約が対象となります。今年12月中に地震保険を中途付帯しても、地震保険料控除の対象とはなりません。

地震保険は、住居に使用される建物(店舗併用可)と家財を対象。必ず、火災保険又は積立型火災保険に付帯する。地震保険単独では付帯できません。

(地震保険料控除額について)
所得税の控除額=最高50,000円。地震保険契約に係る保険料の全額。
住民税の控除額=最高25,000円。地震保険契約に係る保険料の二分の一。
経過措置=平成18年12月末までに締結した保険期間10年以上の積立型保険で、平成19年1月以降変更のないものについては、従前の損害保険料控除の対象となる。経過措置と地震保険契約が重複する場合の合算限度は所得税で5万円、住民税で2万5千円。

(地震保険と10年積立傷害保険の活用例)
大阪府、建物2,000万円、家財1,000万円の火災保険に加入し、
同時に最大の50%の地震保険加入、即ち建物1,000万円、家財500万円を契約した場合:
・耐火構造の地震保険料は:
                  建物   13,500円
                  家財    6,750円
                  合計   20,250円 (地震保険料のみ)
地震保険料だけでは、5万円全額となるケースは少ないので、平成18年12月末までに5万円全額適用できるような積立傷害保険に加入することを提案します。

(参考)
「地震保険料控除の新設(損害保険料控除の廃止)について」
http://www.nissaydowa.co.jp/else/ce0071.html

「住まいの保険を契約するための手引」(日本損害保険協会)
http://www.sonpo.or.jp/sonpo-life/subscribe/jishin_0201.html

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妻は、H夫人と今日「涙そうそう」を観ました。二人とも号泣したそうです。私は観ていないので、「涙そうそう」の公式ホームページの記事を紹介するに止めます。

誰からも親しまれ、愛されている名曲「涙そうそう」をモチーフに、切なくも美しい、愛の物語が誕生しました。沖縄に生まれ育った、「血のつながらない二人の兄妹」、洋太郎とカオルの小さな歴史の物語。笑顔に溢れ、お互いを思いやった、かけがいのない日々・・・・・・

いつも笑顔を絶やさない、素朴で心優しい兄、洋太郎役に、人気・実力ともに日本映画界を代表する若手俳優・妻夫木聡。持ち前のナチュラルな魅力とさわやかな存在感を生かし、頑張り屋で誰からも好かれる青年を演じます。

(ストーリー)
「ひとりぼっちのカオルを、どんなことがあっても守ってあげる・・・」
2001年、沖縄。いつか自分の飲食店を出すという夢を持ち、ひたむきに生きる働き者の青年・新垣洋太郎。今日も食材運びのバイトに精を出している。沖縄の青空のように明るく、おおらかな性格の洋太郎だが、この日はいつもにも増して陽気で、仕事しながらたえず笑顔がこぼれている。

そのはず、洋太郎が誰よりも大切にしている妹のカオル(長澤まさみ)が、高校に合格し、オバアと暮す島を離れ、本島へやって来るのだ。
洋太郎が8歳の頃、母・光江(小泉今日子)の再婚によって、洋太郎の妹になったカオル。だが、義父は姿を消し、母も幼い兄妹を残して天国へ旅立ってしまった。以来、洋太郎は、「カオルはひとりぼっち、どんなことがあっても守ってあげるのよ」との母の遺言を胸に生きてきたのだ。・・・

妻に、どこで一番泣けたか聞いてみた。それは、最後にすてきな妻夫木聡が死んだ時とのことです。



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